Q&A

こんな時、どうすればいいんだ??

相続について遺言について不動産登記について会社・法人登記について成年後見について

相続について

父が亡くなり、不動産の名義変更をしようと思うのですが、まずはどうすればよいですか?

まずは誰が相続人で、誰の名義にするのかを確定させる必要があります。
遺言書の有無の確認、戸籍の収集などをする必要があります。手続きの手順、必要書類のご説明させていただきますので是非早めにご相談ください。

相続人が複数人いる場合、それぞれどのくらいの割合で相続できるのですか?

相続財産に対する相続人各人の分け前の割合を、「相続分」といいます。
相続分は亡くなった人が遺言によって指定していればそれに従いますが、この指定がない場合には相続人全員の話し合いで決めます。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。そして遺産分割協議がない場合には、民法で定める次の割合に従って相続することになります。

取得者
配偶者 配偶者以外の相続人
他の
共同
相続人
1

2
1

2
直系尊属
2

3
1

3
兄弟姉妹
3

4
1

4

※子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は同じです。
具体例:被相続人(亡くなった人)Aに配偶者Bと子C、D、Eがいる場合、配偶者Bの相続分は½、C、D、Eの相続分は⅙となります。

お金だけ相続して、借金は相続放棄することはできますか?

できません。
相続人は、一身専属的な権利義務を除き、被相続人(亡くなった人)の一切の権利義務を相続することになりますが、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより、その相続に関し、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
よってお金のみ相続して借金は相続放棄することはできません。


相続放棄についてはこちら

相続人の中に未成年者がいるのですが、遺産分割協議をするうえで何か問題となることはありますか?

相続人が未成年者である場合、原則としてその法定代理人(親権者)が、未成年者に代わり遺産分割協議をします。
しかし、親権者である親と子どもが共同相続人の場合、親と子どもの間に利益の相反が認められますので親が子供の親権者として遺産分割協議を進めることはできません。
そのため、未成年者のために、家庭裁判所へ「特別代理人の選任申立」をする必要があります。
そして、選任された特別代理人と親の間で遺産分割協議をすることになります。
特別代理人選任申立書の作成についてもサポート可能ですのでお問い合わせください。

相続人のなかに行方不明の者がいるのですが、どうすればよいでしょうか?

遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。
相続人の中に行方不明者がいる場合、そのものを除いて遺産分割協議はできず、行方不明者について家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任の申立」を行い、選任された不在者財産管理人が、行方不明者に代わり遺産分割協議を行います。
不在者財産管理人選任申立書の作成についてもサポート可能ですのでお問い合わせください。

不動産の名義変更だけでなく、預貯金や株式の名義変更まで依頼できますか?

遺産承継業務として、司法書士が代理人となり、預貯金の引き出しや名義変更手続き等を行うことが可能です。

詳しくはこちら

遺言について

遺言書の作成方式はどのようなものがありますか?

代表的なものとして

  1. 公正証書遺言
  2. 自筆証書遺言
があります。
それぞれ作成方式、費用が異なります。
また、メリット・デメリットもあございますので、一度お問い合わせください。

遺言書を作成しておいた方が良い場合はありますか?

あります。
遺言書を作成しておくことで相続人間の無駄な争いを回避できる場合もあります。
ご連絡ください。

作成した遺言書を撤回することはできますか?

可能です。
遺言書の撤回は、遺言書作成後、遺言者がいつでも行うことが可能です。

不動産登記について

住宅ローンの返済が終わりました。何か手続きをする必要はありますか?

設定されている抵当権の抹消手続きをしましょう。
返済が終わると抵当権は当然に効力を失いますが、抹消の登記手続きをしないと抵当権がついたままになってしまいます。
抵当権がついたままにしておくと将来不都合が生じる場合がありますので早めに抹消手続きをすることをおすすめします。

土地を売却する予定なのですが権利証が見つかりません。不都合はありますか?

権利証を紛失した場合でもそれに代わる手続きをとることで登記申請可能です。
書類作成に時間を要する場合もありますのでお早めにご相談ください。

自宅を新築する予定です。登記申請について相談依頼したいです。

もちろん可能です。
新築した場合に必要になる登記については、司法書士・土地家屋調査士の関与が必要です。
また、税金に関して相談したいこともあろうかと思います。
そのような場合他士業(土地家屋調査士、税理士)をご紹介、お繋ぎすることも可能です。
建築業者指定の専門家(司法書士)に依頼しなくてはいけないということはありません。
ご自分の信頼できる専門家(司法書士)に依頼してください。

会社・法人登記について

会社を設立したいのですが。

会社にはいくつかの種類があります。
お話をお聞きし、最適な会社種類のご提案から設立手続きのお手伝いをいたします。
また、設立後の税務関係をお願いする税理士のご紹介も可能です。
まずはお問い合わせください。

役員の任期を10年にすることができるのですか?

新法では、非公開会社に限り、任期を10年に伸長することができるようになりました。

成年後見について

銀行で父のお金を引き出そうとしたら行員さんに、父に成年後見人をつけないと引き出せないといわれました。

認知症などで判断能力が不十分な場合、誰かが代わりに財産を管理したり、施設入所等の契約をしたりする必要があります。
そのための仕組みが成年後見制度です。
ただし、成年後見人が選任されると基本的にはご本人がお亡くなりになるまで成年後見人の仕事は続きます。
今回のように銀行でお金をおろして終わりではなく、後見事務はその後も続くことになります。
また、財産はご本人(今回でいう父)のためにのみ使うことができますので、親族が好きに使うことはできません。

40代の知的障害の弟がいます。弟の年齢でも成年後見制度を利用することか可能ですか?

成年後見制度は高齢者のためだけの制度ではありません。
この制度の趣旨は、判断能力が不十分な人がそのことが原因で不利益を被らないようにするものです。
ですので弟様もこの制度を利用することは可能です。

成年後見人選任の申立ては誰でもできるのですか。?

申立をすることができる人は法律上決まっており、本人・その配偶者・4親等内の親族等に限られます。

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