成年後見

成年後見制度について

成年後見制度とは、ある人(以下「本人」と呼びます。)の判断能力が不十分な場合に、本人を法律的に保護し、支える制度です。

例えば、認知症や精神障害などによって判断能力が十分でない方が、財産の管理、福祉施設等への入所手続き、不動産の売買、遺産分割協議等をする必要があっても本人に判断能力が全くなければ、そのような行為はできませんし、判断能力が不十分な場合には、これを本人だけに任せていたのでは本人にとって不利益な結果を招く恐れがあります。そのため、本人を援助する人が必要です。

そこで、精神上の障害によって判断能力が十分でない方のために、家庭裁判所が援助者を選び、援助者が本人のために活動するものが成年後見制度です。

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。

この場合の財産とは、金銭や不動産といったプラスの財産ばかりではなく、借金などのマイナスの財産も含みます。ただで財産がもらえるといっても相続人に利益があるとは必ずしも言えません。

法定後見

法定後見は、本人の判断能力の程度によって次のように区分されます。

本人の判断能力が

  • 全くない  → 後見
  • 特に不十分 → 保佐
  • 不十分   → 補助

1.成年後見とは

成年後見とは,本人が一人で日常生活をすることができない等,本人の判断能力が全くない場合に行われるものであり,後見開始の審判とともに,本人(「成年被後見人」といいます。)を援助する人として成年後見人が選任されます。
成年後見人は,広い範囲の代理権及び取消権を持つので,本人に代わって,様々な契約を結んだり,財産全体をきちんと管理して,本人が日常生活に困らないよう十分に配慮していかなければなりません。
成年後見人は,申立てのきっかけとなったこと(遺産分割等)だけをすればその役目が終了するのではなく,本人のために活動する 義務を広く負うことになります。
成年後見人の役目は,通常,本人が亡くなるまで続きます。

2.保佐とは

保佐とは,本人の判断能力が失われていないものの,特に不十分な場合に行われるものであり,保佐開始の審判とともに,本人(「被保佐人」といいます。)を援助する人として保佐人が選任されます。
保佐開始の審判を受けた本人は,一定の重要な行為(金銭の貸借,不動産及び自動車等の売買,自宅の増改 築等)を,単独で行うことができなくなります。
保佐人は,本人の利益を害するものでないかを注意しながら,本人がしようとすることに同意したり,本人が既にしてしまったことを取り消すことを通して本人を援助していきます。
また,保佐人は,特定の事項について本人に代わって契約を結ぶ等の行為(代理)をすることができます。
なお,このように代理権を付け加えたい場合は,保佐開始の申立てのほかに, 別途「代理権付与の申立て」が必要になります。
また,代理権を付け加える場合 には本人の同意が必要です。

3.補助とは

補助とは,本人の判断能力が不十分な場合に行われるものであり,補助開始の審判とともに,本人(「被補助人」といいます。)を援助する人として補助人が選任されます。
補助人は,本人が望む一定の事項について,保佐人と同様の活動(同意,取消,代理)をすることで,本人を援助していきます。
補助開始の場合は,その申立てと一緒に,必ず同意権や代理権の範囲を定める申立てをしなければなりません。
また,補助開始の審判をし,同時に同意権又は代理権を定めるには,本人の同意が必要です。

任意後見

任意後見制度とは,本人があらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見人)との間で結んでおいた任意後見契約(公正証書による必要があります。)に従って,本人の判断能力が不十分になったときに,任意後見人が本人を援助する制度です。
任意後見契約の効力が生じるのは,家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときからになります。

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